①難民条約上の難民以外でも、紛争等政治的事情での保護を要すべき外国人に安定した在留資格を与える仕組みをつくる
②在留特別許可に申請権が規定される(いままでは恩恵的、例外的な措置で、申し出できるかどうかも不透明だった)
③送還停止効は原則二回までにする。ただし、相当の理由を説明すれば3回目以降の申請も可能
④監理制度を適切に利用できる場合は収容しない方針に変える。仮放免の判断には健康上の理由を考慮することを明文化する
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