2023-05-22

入管法改正

難民条約上の難民以外でも、紛争政治的事情での保護を要すべき外国人に安定した在留資格を与える仕組みをつくる

在留特別許可申請権が規定される(いままでは恩恵的、例外的措置で、申し出できるかどうかも不透明だった)

送還停止効は原則二回までにする。ただし、相当の理由説明すれば3回目以降の申請可能

④監理制度を適切に利用できる場合収容しない方針に変える。仮放免判断には健康上の理由考慮することを明文化する

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