2023-04-03

anond:20230403145809

Bは、もしAが株式会社社長などだったら役員職を貰い、口止め料として高額報酬を貰えて

脅迫したなどの言いがかりもなくなり、弁護士も少しは怖くなくなるってことかな

その点では現実問題として、地位武器だね

記事への反応 -
  • 口止め料を支払うことと(合意)、口止め料を要求すること(恐喝、脅迫)の法的な区別は何ですか 原文 BはAのことを含め記者会見をしようとしている AはあることをBに黙っていて欲し...

    • Bは、もしAが株式会社社長などだったら役員職を貰い、口止め料として高額報酬を貰えて 脅迫したなどの言いがかりもなくなり、弁護士も少しは怖くなくなるってことかな その点では地...

    • B「200万円は弁護士による恐喝であって私は関係ありません。私は50万しか貰ってない。また、弁護士報酬込みで300万でも約束は忘れなかったはず。 それに口止め料を受けなければ害を加...

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