「著作権者の利益を不当に害する場合は、著作権侵害に当たる可能性がある。例えば、単に手塚治虫氏の漫画本を、誰でもそのまま読める形式でデジタルデータ化して『手塚治虫風キャラ生成用データセット』として販売する行為は、購入者がそのまま漫画本を読めるため『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当し、著作権侵害になると思われる」
引用元: https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1903/27/news013.html
・・・?
なんで急に文盲になったの?
誰でもそのまま読める形式でデジタルデータ化して『手塚治虫風キャラ生成用データセット』として販売する行為は、購入者がそのまま漫画本を読めるため『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当し、著作権侵害になると思われる」