2022-08-31

anond:20220831170503

弁護士による見解はこうだぞ。

 「著作権者利益を不当に害する場合は、著作権侵害に当たる可能性がある。例えば、単に手塚治虫氏の漫画本を、誰でもそのまま読める形式デジタルデータ化して『手塚治虫キャラ生成用データセット』として販売する行為は、購入者がそのまま漫画本を読めるため『著作権者利益を不当に害することとなる場合』に該当し、著作権侵害になると思われる」

引用元: https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1903/27/news013.html

・・・

なんで急に文盲になったの?

誰でもそのまま読める形式デジタルデータ化して『手塚治虫キャラ生成用データセット』として販売する行為は、購入者がそのまま漫画本を読めるため『著作権者利益を不当に害することとなる場合』に該当し、著作権侵害になると思われる」

これ学習データとかのていで、暗号化もしてない他人著作物を売ったらアウトって話で全然別の話だよね

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん