現行憲法
20条3項
国及びその機関は、
宗教教育
その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
自民党改憲草案
国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育
その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を
超えないものについては、この限りでない。
つまり政治的権力を得た統一教会が、合同結婚式を社会的儀礼又は習俗的行為の範囲であると閣議決定すれば、公的に日本人女性を韓国人男性に献上することも可能になるのである
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