「三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
「変態水着」やTバックなど、一般的に認知されている水着じゃないと、「衣服の…一部を着けない児童の姿態」とみなされる余地はある。
スクール水着やビキニだと、そもそもそれ自体が「衣服」と扱われているので、その状態で「性的な部位が…強調され…かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても法には抵触しない。というか、そうじゃないと青年誌のアイドルグラビアも全部児童ポルノになってしまう。
タブレットで「自分の水着姿」をアップさせる小学校の宿題に驚愕 https://togetter.com/li/1729751 ↑この件、「児童ポルノ」と連呼している人が多いが、全くの見当違い。 そもそも、小学生が...
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水着関係は通称「3号ポルノ」で、 >> 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露...
そもそも水着がポルノならプール授業なんてできないよね