2021-06-14

anond:20210614084235

水着関係通称「3号ポルノ」で、

「三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

とあるが、これの解釈は非常に慎重的に行われている。

変態水着」やTバックなど、一般的認知されている水着じゃないと、「衣服の…一部を着けない児童の姿態」とみなされる余地はある。

スクール水着ビキニだと、そもそもそれ自体が「衣服」と扱われているので、その状態で「性的な部位が…強調され…かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても法には抵触しない。というか、そうじゃないと青年誌アイドルグラビアも全部児童ポルノになってしまう。

記事への反応 -
  • タブレットで「自分の水着姿」をアップさせる小学校の宿題に驚愕 https://togetter.com/li/1729751 ↑この件、「児童ポルノ」と連呼している人が多いが、全くの見当違い。 そもそも、小学生が...

    • 児童ポルノ禁止法第二条第三項において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る...

      • 水着関係は通称「3号ポルノ」で、 >> 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露...

    • そもそも水着がポルノならプール授業なんてできないよね

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん