それを云うためには、自主研究ではなく、それを調査しろと指示しないといけない。
指示するためには、その前段階の技術が会社にあると証明しないと指示を出せない。
たとえば、チソチソしこれ、と指示を出すことは、物理的には可能だが、法律的にはできないと思う
例としては
物理の研究内容が、必ずしも自分たち会社のものになるか?というと
これはならない場合もあるし、そもそも、指示を出せるかどうかというと
物理の研究をして ぐらいが精一杯で、それは、権利を会社に帰属させられる指示とは言い切れない。残らないとも言わないが、かなり、持っていかれるから指示の出し方が甘い。