2020-07-11

anond:20200711110225

厚生労働省では

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます

定義されてるけど、法律では具体的に明記されていないらしいぞ。

からお前ら痛み分けだ。

二人でごめんなさいしとけ。

記事への反応 -
  • パワハラの意味をまず調べろゲェジ

    • パワハラそのものだが

      • パワハラの意味さえ知らずにパワハラと言ってるのがバレバレ。 お前法律なーーんも知らんな

        • 厚生労働省では 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化...

          • 裁判になったら面接側が負けると思いますけど

            • 傷害とか名誉棄損とかそのへんの罪状で面接側が負けるだろうけど 「パワハラ」って罪状はないって話さ

              • 罪状ではなく判例として残ることになると思いますけど

                • 判例に残るwwwwwwww 何故パワハラが成立しないのに、パワハラと記載されんだよwwwww

                • 圧迫面接はパワハラ → 入社前には当てはまらない 法的にパワハラになる → 法律には存在しない だけ指摘してるだけだから裁判とかその他についてはタッチしない

            • 面接側って何だよw やっぱり法律知らねぇゲェジやん

              • 企業と個人は力関係が違うので面接側と被面接側に分けられますよね。ゲェジくん。

                • なぜパワハラが成立するのか解説まだぁ? ここまでボコボコに論破されてる自覚あるぅ?

                  • ぼこぼこにされてるのはお前じゃん。

                    • 圧迫面接はパワハラとかガイジ発言してる時点でお前の負けな

                      • 何度も言うけど圧迫面接はパワーハラスメントそのものじゃん。

                        • 面接でパワハラは成立しない 論破ぁ!

                          • パワハラの定義に「労使関係にある」という定義はないんだが

                            • あるぞ 文字読めないのか そもそも働いてないのにハラスメント受ける機会がないだろ どこまで論理破綻するんだお前は

                        • パワハラの意味を調べろゲェジ

                          • パワハラの意味を職場内のハラスメントに限定してそう

                            • パワハラってのは職場内でないと成立しないぞガイジ お前の無意味な定義に価値はない

          • ちょっと違うなぁ。30点って感じ。

          • 定義されてるぞ

            • お?ほんとだ。 パワハラ防止法って先月から施行されてるやん。 ひとつ勉強になったわ。

              • 入社後のガイドラインね

                • ガイジは法律学べや 知的障害持ちならコメントすんな

                  • ガイドラインを整備したパワハラ防止法をもってパワハラではないとか言ってるほうが知識がないんじゃないかなあ。

                    • ここでお前が騒いでも圧迫面接がパワハラにならないことには変わりない

                      • なるよ。圧迫面接はパワーハラスメントそのものだよ。

                        • ヒント:面接を実施する意図は? あれ?またまた論破祭りになっちゃう?

        • 法律上、パワーハラスメントそのものじゃん。

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