2020-07-11

anond:20200711112149

ぼこぼこにされてるのはお前じゃん。

記事への反応 -
  • 厚生労働省では 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化...

    • 裁判になったら面接側が負けると思いますけど

      • 面接側って何だよw やっぱり法律知らねぇゲェジやん

        • 企業と個人は力関係が違うので面接側と被面接側に分けられますよね。ゲェジくん。

          • なぜパワハラが成立するのか解説まだぁ? ここまでボコボコに論破されてる自覚あるぅ?

            • ぼこぼこにされてるのはお前じゃん。

              • 圧迫面接はパワハラとかガイジ発言してる時点でお前の負けな

                • 何度も言うけど圧迫面接はパワーハラスメントそのものじゃん。

                  • 面接でパワハラは成立しない 論破ぁ!

                    • パワハラの定義に「労使関係にある」という定義はないんだが

                      • あるぞ 文字読めないのか そもそも働いてないのにハラスメント受ける機会がないだろ どこまで論理破綻するんだお前は

                        • パワハラの定義 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること 面接官と被面接者なら明らか 業務の適正な範囲を超えて行われること ...

                          • 面接でハラスメントをする必要性がない 必要がない≠してはいけない 現時点で判例がない以上、現時点では業務の適正な範囲と認められているということで それが適正じゃないって...

                            • 現時点で判例がない以上、現時点では業務の適正な範囲と認められているということで 判例がない以上、認められるか認められないかの判断をしていない段階ということだよ

                          • 同じ職場内でないとパワハラは成立しないぞ

                  • パワハラの意味を調べろゲェジ

                    • パワハラの意味を職場内のハラスメントに限定してそう

                      • パワハラってのは職場内でないと成立しないぞガイジ お前の無意味な定義に価値はない

      • 傷害とか名誉棄損とかそのへんの罪状で面接側が負けるだろうけど 「パワハラ」って罪状はないって話さ

        • 罪状ではなく判例として残ることになると思いますけど

          • 判例に残るwwwwwwww 何故パワハラが成立しないのに、パワハラと記載されんだよwwwww

          • 圧迫面接はパワハラ → 入社前には当てはまらない 法的にパワハラになる → 法律には存在しない だけ指摘してるだけだから裁判とかその他についてはタッチしない

    • ちょっと違うなぁ。30点って感じ。

    • 定義されてるぞ

      • お?ほんとだ。 パワハラ防止法って先月から施行されてるやん。 ひとつ勉強になったわ。

        • 入社後のガイドラインね

          • ガイジは法律学べや 知的障害持ちならコメントすんな

            • ガイドラインを整備したパワハラ防止法をもってパワハラではないとか言ってるほうが知識がないんじゃないかなあ。

              • ここでお前が騒いでも圧迫面接がパワハラにならないことには変わりない

                • なるよ。圧迫面接はパワーハラスメントそのものだよ。

                  • ヒント:面接を実施する意図は? あれ?またまた論破祭りになっちゃう?

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