被収監者が食物を拒否し、被収監者の自発的な拒否の結果に関して理解し合理的な判断を下すことができると医師によって見なされる場合、被収監者に対して強制栄養法を用いないものとする。被収監者の意思能力は、少なくとも別々の2名以上の医師によって確認されるべきです。また、自発的な栄養補給の拒否が招きうる結果について、医師によって説明されるものとする。
世界医師会は強制給餌は第21条で非人道的で品位を傷つける扱いの一形態であると明確に述べています。
この世界医師会の決定は法的な強制力を持ちませんアメリカのいくつかの州は被収監者の健康と福祉の為という名分でハンスト者に対して強制的に治療を行うことを規定しています。