先日、当事業所に和歌山県が3年弱かかって精査したとされる、返還命令内訳書が振興局から送られてきたのですが、30件弱の間違いがありました。
金額にして約10万円で、しかもその間違いは、当事業所が営業を始める前の日の物が半分ほどでした。(私どもは平成23年7月1日に事業を開始しているのですが、内訳書の中には、平成23年1月にサービス提供を行ったとの記載がありました)
さらに、私どもは県が3年弱も精査した内訳書が間違っているわけがない、と思っていたのですが、その間違いは和歌山県自身が気付いたものではなく、たまたま当事業所のお客様が大阪府の八尾市に住所を残しており、八尾市の介護保険課から「事業日開始前の物が記載されていますが、おかしくないですか?」と言われ、そこで私どもも調べて初めて気がついたのです。