少なくとも、単純に非嫡出子への遺産分与を均等にするのは、別の意味の問題をはらんでいます。
今日では世帯収入は夫婦の共有資産であるという考え方が主流であり、夫の死によって遺産相続されるのはその全てであるケースがほとんどです。
なので、夫婦の共有資産を単純に、妻2分の1、嫡出子・非嫡出子で均等に分配。ではやはり問題があります。
まずは離婚調停で行われるような夫婦の資産権利の所在を明確にしたうえで、夫の資産分のみを、妻2分の1、嫡出子・非嫡出子で均等に分配。とすべきだと思います。
当然、その後妻が死んだ場合の遺産は、妻の子(夫の嫡出子)のみで均等分配が適切だと思います。
もともとの民法もこのような考え方で一律非嫡出子は嫡出子の2分の1とされていたのでしょうが、社会はより正確な分配による平等性を求めたのだと理解すべきでしょう。
つまり、もともと資産家であるとか、夫の収入が夫の特殊なスキルに依存する世帯以外の普通のサラリーマン家庭では、実質今まで通りとなる可能性が高いと思われます。