でなきゃ、「ネコをいじめるのは法律違反だが、ネコを食べるのは法律違反じゃない」という
矛盾したことにならない。
こういう「法律の存在意義は別のところにある刑法文」って、結構ありそう。
例えば「死体遺棄罪」というのは、ホンネのところの存在意義は、
「殺人容疑者が目の前にいるが、殺人容疑で拘束するには根拠不十分、という場合に、
立件しやすい死体遺棄罪で逮捕状を請求し、でも実質は殺人罪の取調べをする」
というところじゃないか?
本来の趣旨がそうなんだから、「親の葬儀代が出せなかったから、仕方なく死体をそのままにして、