2011-12-19

刑法典の「真意」

 松戸三郷通り魔犯は動物虐待からエスカレートしたそうだ。

 ふと思ったが、動物愛護法虐待処罰規定の存在意義って、

 行為自体の違法性重大性が問題なんじゃなく、

 「将来殺人罪などの重罪に走りかねない『犯罪者予備軍』の

 スクリーニングに、法の存在意義があるんじゃないのか?

 でなきゃ、「ネコいじめるのは法律違反だが、ネコを食べるのは法律違反じゃない」という

 矛盾したことにならない。

 こういう「法律存在意義は別のところにある刑法文」って、結構ありそう。

 例えば「死体遺棄罪」というのは、ホンネのところの存在意義は、

 「殺人容疑者が目の前にいるが、殺人容疑で拘束するには根拠不十分、という場合に、

  立件しやすい死体遺棄罪で逮捕状を請求し、でも実質は殺人罪の取調べをする」

 というところじゃないか

 要は殺人罪立件の道具としての死体遺棄である

 本来の趣旨がそうなんだから、「親の葬儀代が出せなかったから、仕方なく死体をそのままにして、

 処理に困ったから庭に埋めた」というのに杓子定規死体遺棄適用するのは、

 「本当の立法趣旨を理解せずに」、単に条文の字面だけで法適用している気がする。

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