改正案見た限りでの話
・300万以下の売上の事業が本業であれば関係なし、あくまでも副業の場合の話
・事業所得でも雑所得でも売り上げから経費を引いて所得とするところは変わらないので、その計算はしないといけない
→青色申告控除(10万円or55万円or65万円)という実質経費みたいなものが使えなくなるので、経費が減る
→少額減価償却の特例(本来何年間かに渡って経費とすべき資産をいっぺんに経費にする制度)も使えないので、経費が減る
→専従者給与(事業を手伝ってもらってる家族への給与)が経費にできないので、経費が減る
→「私用のものを経費扱いする」のは、これだけでは防げない(そもそも脱税)、経費を突っ込みすぎて赤字にして税金返してもらう、は防げる
・事業の赤字と給与や不動産の黒字は相殺ができるので、事業を赤字にして給与や不動産にかかる税金を返してもらうケースがあった
→雑所得になると給与や不動産と相殺できないので、赤字になってもゼロとみなされ税金を返してもらえない
→給与もらってる人が不動産で赤字になった場合は今まで通り相殺可能、売上300万超えてて事業扱いの人ももちろん今まで通り相殺可能
→インボイス制度で課税事業者になる人は売上300万切ってても消費税払ってね
・兼業農家、ブコメでは農業関係ないよって書いてる人いるけど農業も事業所得なので読んでる限りでは対象と思う
→農業、機械が高すぎて経費が嵩むし野菜とか全然高く売れないので働きながらやってる人たちはほとんど赤字で申告出してるので、これがそのまま通ると税金返ってこなくなる