2021-04-27

ウマ娘二次創作権利関係についての整理

馬主権利が及ぶのは競走馬自体所有権までであり、無体財産(ここでは競走馬名前)には権利が及ばない

 →いわゆる「物のパブリシティ権(物パブ)」と呼ばれる判例的には否定されている概念

 →そのため、馬主競走馬名前(だけ)を使った創作物規制することは不可能

・「ウマ娘」の各キャラクター権利IP)はサイゲ帰属している

・従って、「ウマ娘」のIPを使った二次創作に関して許可規制を掛けられる立場にあるのはサイゲのみ

 →もし、ウマ娘同人などを作ったとき問題になり得るのは、サイゲ権利を持っているキャラを利用しているかどうか?という点だけ

 →当然ではあるが、ここにも馬主側が口を挟むことは出来ない(許可規制も出来ない)

サイゲ馬主側との契約を結ばずとも、勝手にいろんな有名競走馬名前を使ってキャラクターを作ることが可能であると思われる

 →しかし、それをしないのは、社会的体裁競馬サイド(≒JRA)と仲悪くなるのは避けたい)が大きいように思われる

  • 馬鹿には理解出来ないから二次創作をするな! ハイ論破

  • 法的には馬主はウマ娘はほとんど無関係なんだけど仁義を通さないと余計ないざこざが起きるって話なんだよね。仁義と法律の違いがわからないアホが大暴れしてるのが今のウマ娘界隈

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