・馬主の権利が及ぶのは競走馬自体の所有権までであり、無体財産(ここでは競走馬の名前)には権利が及ばない
→いわゆる「物のパブリシティ権(物パブ)」と呼ばれる判例的には否定されている概念
→そのため、馬主は競走馬の名前(だけ)を使った創作物を規制することは不可能
・「ウマ娘」の各キャラクターの権利(IP)はサイゲに帰属している
・従って、「ウマ娘」のIPを使った二次創作に関して許可や規制を掛けられる立場にあるのはサイゲのみ
→もし、ウマ娘の同人などを作ったときに問題になり得るのは、サイゲが権利を持っているキャラを利用しているかどうか?という点だけ
→当然ではあるが、ここにも馬主側が口を挟むことは出来ない(許可も規制も出来ない)
・サイゲは馬主側との契約を結ばずとも、勝手にいろんな有名競走馬の名前を使ってキャラクターを作ることが可能であると思われる
馬鹿には理解出来ないから二次創作をするな! ハイ論破
法的には馬主はウマ娘はほとんど無関係なんだけど仁義を通さないと余計ないざこざが起きるって話なんだよね。仁義と法律の違いがわからないアホが大暴れしてるのが今のウマ娘界隈