2021-04-27

記事への反応 -
  • ・馬主の権利が及ぶのは競走馬自体の所有権までであり、無体財産(ここでは競走馬の名前)には権利が及ばない  →いわゆる「物のパブリシティ権(物パブ)」と呼ばれる判例的には...

    • 馬鹿には理解出来ないから二次創作をするな! ハイ論破

    • 法的には馬主はウマ娘はほとんど無関係なんだけど仁義を通さないと余計ないざこざが起きるって話なんだよね。仁義と法律の違いがわからないアホが大暴れしてるのが今のウマ娘界隈

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