ヨーロッパの諸革命によって発見された概念が、世界人権宣言の形で、一応世界的な秩序に取り入れられている。また各国内法にも取り入れられることが多い。
人権は個人の力ではない。自身の倫理や道徳や暴力が個人の力だ。いくらあなたが「私には生存権がある」といったところで、目の前で銃が火を噴くのを抑えることは出来ない。
そういうわけで実力行使のほかは、あなたが暴力を受けたら、国際社会上や身近な警察や報道機関や係累などに実態をさらし、待つしかない。多分、おそらく、もしかしたら、国際連合か国家か親切な隣人が、人権が侵されたと判断し、介入してくれるはずだ。
そして人権思想の存在しない場所で人権を叫んでも、あなたの命や財産の守りにならないことは言うまでもない。
それ以外で介入が得られない場合は、自己の権利および自由に被害が軽いか無いと判断されたか、あるいは運が悪かったのだ。
世界人権宣言(抜粋)
第1条
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、お互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条
第1項
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
第2項
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第7条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。
すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第23条
第1項
すべて人は、労働し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な労働条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
第2項
># dekaino dekaino 一言でいえば「理念」 2009/06/08 CommentsAdd Star