2010-02-11

日本国憲法第44条

議院議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種信条、性別、社会的身分、門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。

てことは、年齢で差別するのは憲法上可能なんだ。

1票の重みを平均余命に比例させる(=若ければ若いほど1票の重みが大きくなる)しか老人の権益を奪う方法はないと思ってるんだが、これ公約にする政党が出てきたら投票しちゃうなぁ。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん