裁判長は、確定判決が有罪認定の柱としたDNA型鑑定の証拠能力を事実上否定した
【検証飯塚事件・2.6高裁決定を前に】(中)DNA矛盾捜査足踏み 「科警研」検出、「石山鑑定」不検出|【西日本新聞me】
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有罪としてきた重要な柱であるT供述は、犯行そのものを目撃した供述ではなく、いわゆる間接証拠です。これに対して、K供述は、誘拐事件の犯行そのものを目撃したという直接証拠です。
「飯塚事件」で第2次再審請求 新証拠は「“真犯人”目撃」証言 | 週刊金曜日オンライン
当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所に警察が大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた