第1条(目的)
この法律は、日本国内において「肉まん」を「豚まん」と呼ぶことを禁止し、その名称の統一性を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「肉まん」とは、豚肉を主な具材とする中華風の蒸しパンを指すものとする。
第3条(呼称の制限)
1. 日本国内において、「肉まん」を「豚まん」と称することは禁止する。
2. 飲食店、製造業者、販売者は「肉まん」という正式名称を使用しなければならない。
第4条(違反の罰則)
1. 本法律第3条に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
2. 反復して違反した場合、営業停止命令を受ける可能性がある。
第5条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
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