2024-10-24

https://togetter.com/li/2454839

名誉棄損より偽計業務妨害のほうが成立しやすいようだ。

ローカルルール全国的なようだと喧伝するとアウトっぽい。主語コンテキストを省くとまずいようだ。

個人的には被告人に有利だから名誉棄損の違法性阻却事項を偽計業務妨害類推適用してもよさそうなんだけどなあ…

まとめにある通り、虚偽告訴前科前歴があるので、ダメだったのかな

執行猶予中でも懲役三年未満なら情状により執行猶予になることもあるんだが…

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