基本的に「裁判の判決」で「債務があった」「払え」と裁判所が判断したときのことを債務が確定したと呼ぶのではないかと
仮処分というのは「まだ判断の最中なので、対象のお金を無くさないでね」というもの
まだ判断中なのに対象がどっかいったら困るしね
細かい用語の使い方というより本質を理解してないから話の流れもおかしいことになってるよ
仮処分は判決で「違いました」と出たら返される
債務が発生してないし
誰からも借りてもいないので借金でもない
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