2024-09-09

anond:20240909134104

基本的に「裁判判決」で「債務があった」「払え」と裁判所が判断したときのことを債務が確定したと呼ぶのではないか

仮処分というのは「まだ判断最中なので、対象お金を無くさないでね」というもの

まだ判断中なのに対象がどっかいったら困るしね


かい用語の使い方というより本質理解してないから話の流れもおかしいことになってるよ

仮処分判決で「違いました」と出たら返される

債務が発生してないし

からも借りてもいないので借金でもない

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