2024-07-29

anond:20240728214519

文化庁が、著作権侵害画像学習した生成AIで生成した画像著作権画像に似てしまった場合プロンプト作成者がそれを意図していなかったとしても既存著作物への依拠性が認められる(=著作権侵害に当たる)って言ってるからな。

プロンプトにピカチュウって入れてピカチュウが生成されるなら著作権侵害画像学習したことが明らかだから、その生成AIを使ってたまたま既存著作物類似した画像を生成しちゃった場合依拠性も認められてアウトになるから、結局のところ実用不可なAIってことになる。

まり生成AI一般の話じゃなくて個々の生成AIの可用性に直結するから、新しい生成AIが出るたびに検証必要なんよ。

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