2024-07-02

https://anond.hatelabo.jp/20240702025116

   器物損壊は器物を損壊しようという故意があれば成立する。修理費用、修理ができれば器物損壊は成立しないなどという規定判例もない。刑事事件における立証のレベルは、

   反対事実存在可能性を許さないほどの高度の蓋然性

   右にいう『高. 度の蓋然性』とは、反対事実存在可能性を許さないほどの確実性を志向したうえでの. 『犯罪証明は十分』であるという確信的な判断

    が定理となるが、お前は事情を熟知しているのであるから、ここで言っている証明をわざわざする必要がない。

記事への反応 -
  • amazonのチャットで質問したら、海外製品なので修理を対応していないということ。それ以外に何か印刷してくれと言っていたが、何を印刷すればいいのか分からない。

    • メーカーサイトにメールして修理対応確認する

      •    器物損壊は器物を損壊しようという故意があれば成立する。修理費用、修理ができれば器物損壊は成立しないなどという規定も判例もない。刑事事件における立証のレベルは、 ...

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