品田幸男の判断 令和5年12月頃に事件を確認し、 行510号として民事2部に事件配転したが放置
令和6年2月1日に原告が民2部にきて強制するので、原告が東京に存在しない間に、2月15日、疎明書類を送付
3月25日に申し立てを却下
横田もぐらにウソを言わせる 4月22日に即時抗告を受け付けたが、気分によって、 訴えを客観的に併合 これからどうするかまだ不明
※ まり恵は、年度末移動で民事2部におらず、かわりに育子とかになっている
Permalink | 記事への反応(1) | 17:26
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