それは昔の話やね
・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
「自然死」は老衰や持病による病死、孤独死などが該当し、「日常生活の中で生じた不慮の死」は階段からの転落事故や食事中の誤嚥などによる死亡が該当する。
ただ老人じゃなくても借り手がつく物件(老人が暮らしやすい生活環境の物件)は
たぶん貸してくれないでしょうね
これも貸し手の権利が弱いのが原因だから、そこを変えない限り大家は保守的にならざるを得なそう。 (anond:20240106015617) 貸し手別に弱くないと思いますけど。辛いなら土地捨てれば?...