2024-01-06

anond:20240106014734

それは昔の話やね

取引対象不動産で発生した自然死日常生活の中での不慮の死(転倒事故誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

 

自然死」は老衰や持病による病死孤独死などが該当し、「日常生活の中で生じた不慮の死」は階段から転落事故食事中の誤嚥などによる死亡が該当する。

 

ただ老人じゃなくても借り手がつく物件(老人が暮らしやす生活環境の物件)は

たぶん貸してくれないでしょうね

 

と金事故家賃事故起こしている老人も

いくら空き家が多いと言っても生活保護生活保護受け入れ物件でないと厳しそう

  • これも貸し手の権利が弱いのが原因だから、そこを変えない限り大家は保守的にならざるを得なそう。 (anond:20240106015617) 貸し手別に弱くないと思いますけど。辛いなら土地捨てれば?...

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