そうだったのか
いや、そんなことどうでもいいわ。
こいつはやばい、法令集を見ながら質問出しているけど的確に答えてきやがる。
例を出す
A 工業専用地域は、都市計画法において、「工業の利便を増進するため定める地域」とされています1。一般的に、温浴施設の開発が法的に可能かどうかは、建築基準法上の「公衆浴場」として扱われるかどうかによって決まります2。また、施設内に設置されるレストランやボディケアなどは店舗扱いとなるため、店舗面積に制約がある用途地域では開発が難しい場合もあります2。したがって、工業専用地域で温泉を建設することができるかどうかは、具体的な場所と建築基準法および都市計画法の規定によって異なります。詳しい情報は、地元の行政機関にお問い合わせください。
かなりいい線いってる