2021-10-18

インボイス制度も大変だけど電帳法の改正って対応出来るの?

2022年1月1日より改正される電子帳簿保存法だけど、

メールで受け取ったPDF見積書、検索要件を満たした状態電子保存しろって、

しか金額交渉修正してもらった場合最初の頃から残す必要あり。

相見積もりした場合は他社の分も保存が必要

まじで言ってんの?

ただどっかのフォルダに保存しておけば良いんじゃないんだよね?

金額とか取引先で検索出来るような状態でって、、

Excelで一覧簿みたいなの付けてもいいよーとか言うてもさ、ムリだろ。

大企業ほどムリだろ。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん