2022年1月1日より改正される電子帳簿保存法だけど、
メールで受け取ったPDF見積書、検索要件を満たした状態で電子保存しろって、
しかも金額交渉で修正してもらった場合、最初の頃から残す必要あり。
相見積もりした場合は他社の分も保存が必要。
まじで言ってんの?
ただどっかのフォルダに保存しておけば良いんじゃないんだよね?
金額とか取引先で検索出来るような状態でって、、
Excelで一覧簿みたいなの付けてもいいよーとか言うてもさ、ムリだろ。
大企業ほどムリだろ。
Permalink | 記事への反応(0) | 17:49
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