漫画喫茶からは一円も入らないよ 「所有する漫画を不特定多数に読ませる権利」というのは著作権で保護されてないからやり放題だよ
そういうのは保護といわない。「著作物の利用にかんする権利制限規定」というのね。 私的利用が32条。引用が30条。 そして、「ライセンス料はらっての利用」は権利制限規定すら...
漫画を店内で客によませるのに何のライセンスもいらない 勝手にやり放題
一応権利制限規定のなかに「料金をとってメシを食わせる喫茶店などで、テレビをつけっぱなしにしておくことはテレビ局へのライセンス料を払わなくていい。ただし、テレビ視聴に対...
本にはそもそも映像コンテンツや音楽コンテンツの上映権や演奏権に当たる権利がないんやろ だから漫画を読ませる行為には何の権利も発生しない
ただしそれをいっちゃうと基本的人権の肖像権とかどうなるんですか、侵害してませんかってなる 「顧客集客力=著作権法で保護=課金対象」ってのはデジタルキッズの誤った思い込み...
満喫を法律で制限しようと動くと美容院理容室も対象になる。 だけど美容師と理容師は政治力が強いから不可能だと思う。
銀行のロビーにもよく雑誌おいてるし一番でかいのは図書館ってのがあるよな
日本語的に気持ち悪いわ 「自分の漫画を不特定多数に読ませない権利」が保護されてない 又は 「所有する漫画を不特定多数に読ませる権利」が認められてる のどっちかにして
貸与権(著作権法第26の3)は対象を映画に限定していないので本も貸与権あるぞ https://anond.hatelabo.jp/20210716151256