2020-11-17

anond:20201117120328

いや、DV云々とか総称云々とか言い出したあなたよりははるかに正しいですよ

「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であり,公共の場所又は公共の乗物において衣服等の上から,又は直接人の身体に触れる」などの行為痴漢行為として禁止し,罰則を設けている。

東京都の条文でいうと第五条の(1)(3)あたり

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1)公共の場所または公共の乗物において、衣服その他に身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(2)は盗撮事犯のため省略

(3)前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

公共の場所」が抜けて「公共の乗物」に限定してしまったのはこちらの落ち度ですが、「公共性」というのが重視されるのは変わりません

記事への反応 -
  • 言葉足らずだったな、他の増田が指摘してた通り部分集合が正しいね。 ちなみに「公共交通機関云々」は完全に間違いだから気をつけろよ。

    • どちらも私ですし 「痴漢」は「強制わいせつ罪」や条例の「迷惑防止条例違反」の十分条件ですが必要条件ではなく同値ではありません と 「痴漢事犯」は「都道府県迷惑防止条例違...

      • そんで? 痴漢って枠組みがあって、それを迷惑防止条例か強制わいせつのどちらかに当てはめて検挙してることは変わらんし、公共交通機関に限定なんてアホな事実もないぞ。

        • 「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」の一部を「痴漢事犯」と呼んでいるのであって 「都道府県迷惑防止条例違反、刑法上の強制わいせつ事犯等」を総称して痴漢行為と呼んで...

          • お前頭悪いな 総称ってのは間違ってたし説明不足だったって書いてるだろw あと暴行DV云々って例え話なんだけど、これも馬鹿相手には説明不足だったなすまん 公共交通機関云々が遥か...

            • いや、はるかに正しいですよ 「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であり,公共の場所又は公共の乗物において,衣服等の上から,又は直接人の身体に触れる...

              • 部分集合同定云々にはあーだこーだ言う割に「公共の場所」と「公共交通機関」は同じように扱うのはダブスタすぎだろw

    • 面倒でWikipedia引用しただけだからWikipediaに編集リクエスト出してきて

      • 面倒でWikipedia引用しただけだからWikipediaに編集リクエスト出してきて 面倒だからってWikipedia引用するとかいくらなんでもメディアリテラシー低すぎて草w

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