亡くなった幼児が風呂で浮いていると消防に通報して、救急隊員が駆けつけた時には心臓マッサージを施していた。ところが、のちの司法解剖で肺には水ではなく多量の血が溜まっていたことから、死因は腹部への暴行だと警察が断定。溺死を装った男を逮捕した
これ、子供が溺れたと思って焦った父親の激しい心臓マッサージが原因の可能性とかないのかな。しかし仮にそうだとして、その事実を突きつける方がよほど残酷だという気もするが。
そうでなくても、暴行と断定した理由が「肺に血が溜まっていたから」というのは弱すぎない?
まあ逮捕とその後の起訴くらいまでは妥当としても、「有罪確定するまで犯人扱いすべきでない」案件じゃないのかな。
Permalink | 記事への反応(1) | 00:36
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そこまで激しい心臓マッサージしてたら骨も折れてると思う