公の感覚の定義を言ってくれる人がいたので当てはめると、
”『公の社会を構成する様々な人々、年齢・性別・ジェンダー・人種・文化・趣味嗜好を有す「自分と異なる」人々が「或る表現行為」を見てどう感じるかを「想像」し「共感」し、それが他者の人権に及ぼす影響を「想見」するという感覚』がある人なら、自分がその絵を好きか嫌いかに関わらず、判断できる”
何ら法律を侵してると判断できないイラストに対して人権侵害だと非難していた人たちは、表現の自由に及ぼす影響を想見する感覚が無く公の感覚が無いのであった
Permalink | 記事への反応(1) | 17:21
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表現の自由は公共の福祉の範囲内なので