三階建て以上の共同住宅は原則として「耐火建築物」にしなければなりません。建物の構造や仕上げ材などが厳しく制限されます。しかし、長屋は特殊建築物にあたらないので、この規定の対象外です。
東京都や横浜市では火災のときの避難をしやすくするために、共同住宅の敷地のうち、1階の住宅の窓の先には数m幅の空地を設け、火災時などの避難路とすることを求めています。しかし、長屋はこの規定にも当てはまりません。
東京都建築安全条例により、共同住宅では各住戸の窓から敷地境界線まで一定の距離の空間(窓先空地)を設けなければなりません。