2018-05-12

実際には著作権ではない「擬似著作権

https://ja.wikipedia.org/wiki/擬似著作権

擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。

建築物写真ペット肖像権料理外観の著作権が挙げられるらしい。

著作権侵害する違法サイトは認められるべきではないが、一方で著作権の無いもの著作権を主張するような窮屈な世の中はごめんだ。

ただ、著作権存在しないことをもって自分の主張を無理に通すこと(例えば、建物の所有者が写真撮影を強く拒否する明確な意思表示をしているにも関わらず、著作権が無い事だけを根拠として撮影を断行する等)が良いのかというと、それも少し疑問がある。個人的にはだが。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん