東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
の痴漢該当部分は以下のとおり
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
男性は謝罪したことで正当な理由がないことも、触れたことも認めたことになる。
我々が想像する痴漢とは若干異なるが条文上はそうだから仕方がない。
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