そこのロジックはこうなんじゃないかな。
確かにテクニカルには「法律そのものが違憲(憲法の定めと矛盾する)」と「法律に則って政府が行った行為が違憲」とは別の話なんだけど、うっかり後者が連発されちゃいそうな法律ってやっぱり筋が悪いわけでしょう。そういうのも含めて法律制定時には立法府は予測し得る限り憲法の範囲内に収まるようによく検討しないといかんのに、今回は「現実に必要ならば憲法解釈はいくらでも拡大していい」という流れになったので、「憲法が尊重されなくなった=壊れた」って表現してるんじゃないかな。
個人的には、必要ならちゃんと国民的に議論して改憲してからやれよ派。
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