2015-08-27

http://anond.hatelabo.jp/20150827214619

第三条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署病院救護施設等の適当場所において、これを保護しなければならない。

一  精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人生命、身体又は財産危害を及ぼすおそれのある者

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