2014-04-23

健康増進法

第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校体育館病院劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店事務所官公庁施設飲食店その他の多数の者が利用する施設管理する者は、

これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために

必要な措置を講ずるように努めなければならない。

地方条例とか町内会レベルルールじゃなくて法律だよ?(もちろん条例も守るべきだが)

なんでその立派な法律が軽視されてるんだろう

今どき禁煙じゃない店なんて「うちは顧客健康侵害する飲食店です」って宣言してるようなもんだよね

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