健康増進法
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために
必要な措置を講ずるように努めなければならない。
地方条例とか町内会レベルのルールじゃなくて法律だよ?(もちろん条例も守るべきだが)
なんでその立派な法律が軽視されてるんだろう
今どき禁煙じゃない店なんて「うちは顧客の健康を侵害する飲食店です」って宣言してるようなもんだよね
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