トクホや 医薬品がいい例だけど 効果をうたうのならば科学的データーを厚生労働省に出せ。というのがルール。
科学的効果ではなく、効果をうたうのならば科学的データーを出せ。というもの。
言い方を変えれば、よくわからないけど、お守りを持っていると、どう考えても確率が上がるお守り。というのを科学的立証できるのであれば
原理がわかっているかどうかと、効果を立証できるかどうかは別問題なので。
よくTVでこれは感想です!って言っていてあれも程度問題ではあるけど。 効果があるというと、立証せよで持っていかられるから。だから、個人の感想で個体差があることをうるさいほど言う。
そういうグレーゾーンがあると 昔から決まっているのに、 科学的な効果があります! というほうがどうにかしてる。それは、違うと消費者センターも動くに決まってる。
この場合の 科学的立証というのは 科学で立証しろ という意味ではなく 科学的証明手段を用いて立証しろということ。立証対象がオカルトでもOK
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