2012-06-08

http://anond.hatelabo.jp/20090627153809

論点がずれてる。昔から国のルールは変わっていない。

トクホや 医薬品がいい例だけど 効果をうたうのならば科学データーを厚生労働省に出せ。というのがルール

 

科学効果ではなく、効果をうたうのならば科学データーを出せ。というもの

言い方を変えれば、よくわからないけど、お守りを持っていると、どう考えても確率が上がるお守り。というのを科学的立証できるのであれば

理屈はわからなくても、認可が降りる可能性はある。

 

原理がわかっているかどうかと、効果を立証できるかどうかは別問題なので。

 

よくTVでこれは感想です!って言っていてあれも程度問題ではあるけど。 効果があるというと、立証せよで持っていかられるから。だから、個人の感想個体差があることをうるさいほど言う。

そういうグレーゾーンがあると 昔から決まっているのに、 科学的な効果があります! というほうがどうにかしてる。それは、違うと消費者センターも動くに決まってる。

 

この場合の 科学的立証というのは 科学で立証しろ という意味ではなく 科学証明手段を用いて立証しろということ。立証対象がオカルトでもOK

記事への反応 -
  •  「体に良いとうたうゲルマニウム使用のブレスレット(商品テスト結果)_国民生活センター」のブックマーク http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20090625_1.html  で、id:gul...

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    •  ゲルマニウム問題と壺問題は、別問題なのでしょうか。つまり「ニセ科学」と「カルト宗教」という、別々のお話で、絡めるべきではないのでしょうか。そうかもしれません。 基本...

    • ゲルマニウムブレスレットが問題になるのは 例えば本当に効果があるとされる何か(ピップエレキバンって効果あるんだっけ?)とかにまで 影響が及ぶから,と考えられないでしょうか...

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