そういう投稿がありましたという事実があったのなら、その事実を伝えることは著作権法上の「転載」には該当しない。
また、著作権法上、報道目的の引用は合法だから、報道目的の範囲内なら引用することにためらう必要は全く無い。
指摘された事例は、著作権法上、報道目的の範囲内に該当するので、法的な問題は無い。
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
という事で話題になっているらしいですね。ライブドア(現:NHN Japan)△ 問題の記事はこれ。 「ぐるナイ」で出てきた韓国料理が酷すぎると話題に http://news.livedoor.com/article/detail/6395599/ ...
そういう投稿がありましたという事実があったのなら、その事実を伝えることは著作権法上の「転載」には該当しない。 また、著作権法上、報道目的の引用は合法だから、報道目的の範...
引用は引用した範囲が、この文のココからココまでが、ココの引用です。 とわかることが必要だから、法律的にもグレーだぞ。 文末に、どこだかわからないけど、なにかがココから引用...
平気で転載禁止と書かれているところから転載するって、記事書いた人はどういう神経をしてるんだろう…。 そりゃ法的根拠が不明確なんだから転載禁止と言われておとなしくあきら...
これは転載じゃなくて引用だろ。 これを許さなかったら、ブログで新聞記事の批評もできない。
つ オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること つ キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) 引用先が 2chなのか、該当サイトなのかわか...