純然たる日本国民へ。
その一部は、高齢加齢による国事行為や公的行為が全うできいことへの陛下ご自身の憂いである。
私は、高齢であっても「人が老いるのは当然でしょ」という思いがあるので、
陛下の公務が減少しても、たとえ間違いがあっても、「陛下も人なのだから、それはそれでよいのではないか」と、
陛下の体調に合わせた公務の仕方を採り、陛下のありのままのお姿で構わないではないか、と考えていた。
日本国憲法にいう第4条、もとい象徴天皇制においては、天皇が国政に関する権能を有しないのだから、
このお気持ちを示されたことをもって、直ちに日本政府や国会議員が公人のうちだけで直接あるいは間接的に関連法規の改正に言動してはならないのである。
無論、この制度的に保障された部分について異論は無い。むしろ陛下もそれは望まないであろう。
しかし、これでは、天皇陛下のお気持ち、過去数年前から憂慮されていることが具現化できない。
今上天皇は、日本国憲法公布以降はじめての皇位継承をされたお立場である。
戦後の象徴天皇制のお務めを全うすべく大変なご苦労やお気遣いをされてきたのである。
日本国民とともに歩み続け、日本国民とともに在り続けたいという陛下のこの思いは、
先述の「公務を減らしたり、間違いがあっても構わない」ということでは成しえない、という憂いの現われである。
そこで、純然たる日本国民は、請願を実施しようではないか。請願法(昭和22年3月13日法律第13号)に則した請願であれば、
国民からの請願によって国会や政府に働きかけることができるのである。
国民からの法律改正(主に皇室典範)を請願すれば、政府も国会も大義名分で審議ができるのである。
さぁ、純然たる日本国民よ。
請願しよう。