2016-08-08

純然たる日本国民

純然たる日本国民へ。

平成28年8月8日天皇陛下お気持ちを示されました。

その一部は、高齢加齢による国事行為公的行為が全うできいことへの陛下自身の憂いである。

私は、高齢であっても「人が老いるのは当然でしょ」という思いがあるので、

陛下公務が減少しても、たとえ間違いがあっても、「陛下も人なのだから、それはそれでよいのではないか」と、

陛下の体調に合わせた公務の仕方を採り、陛下ありのままのお姿で構わないではないか、と考えていた。

ところが、今日陛下お気持ちには、

生前退位を含意する強いご意志があるのである

日本国憲法にいう第4条、もとい象徴天皇制においては、天皇が国政に関する権能を有しないのだから

このお気持ちを示されたことをもって、直ちに日本政府国会議員公人のうちだけで直接あるいは間接的に関連法規改正言動してはならないのである

無論、この制度的に保障された部分について異論は無い。むしろ陛下もそれは望まないであろう。

しかし、これでは、天皇陛下お気持ち過去数年前から憂慮されていることが具現化できない。

今上天皇は、日本国憲法公布以降はじめての皇位継承をされたお立場である

戦後象徴天皇制のお務めを全うすべく大変なご苦労やお気遣いをされてきたのである

日本国民とともに歩み続け、日本国民とともに在り続けたいという陛下のこの思いは、

先述の「公務を減らしたり、間違いがあっても構わない」ということでは成しえない、という憂いの現われである

そこで、純然たる日本国民は、請願実施しようではないか請願法昭和22年3月13日法律第13号)に則した請願であれば、

国民から請願によって国会政府に働きかけることができるのである

国民から法律改正(主に皇室典範)を請願すれば、政府国会大義名分で審議ができるのである

さぁ、純然たる日本国民よ。

請願しよう。

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