2011-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20110428235841

要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した

趣旨

各論

  1. 粉飾金額は少ないが、その評価は各事例ごとに異なるため、量刑の決め手にならない。(損失隠ぺい型)の過去粉飾決算事例等と比較すると、成長仮装型の犯行結果は大きいとする判決は、一応の説得力がある。
  2. 粉飾決算株式分割株価操作に当たらないと言う主張は、実際の株価推移と1年間で1万分割という極端な株式分割から肯定はされない。
  3. 株価下落や上場廃止などの株主の損害は強制捜査によるものと言う主張は、捜査堀江被告らの犯罪行為の結果であり、株価下落は粉飾決算暴露によるものであるから、否定される。
  4. ライブドア投資事業組合会計処理が、確立された会計基準を破ったことは明らかであり、違法性の認識が無かったとは認められない。
  5. 堀江被告が業績予想値を上方修正させたことと、投資事業組合を利用した違法スキームは無関係であるという主張は、堀江被告違法性を認識していたため認められない。
  6. 堀江被告は、粉飾決算の発表前の株価以下で自己の保有する株式を売却したため、粉飾決算利益を得ていないという主張は、本件犯行に至るまでに(業績予想で?)株式時価総額を増大させ、ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり、そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから結果的に本件犯行による利益を享受しているといえるため、否定される。
  7. 株式交換による買収工作を実現するために、株価を押し上げようという意図があったことは否定できない。
記事への反応 -
  • 一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。 執行猶予付ではなく実刑判決が出されたこと...

    • 要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した。 趣旨 堀江被告ら経営陣が自ら主導し、組織的に敢行した。 作為的な隠蔽工作が認められ、悪質である。 ...

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