はてなキーワード: 任天堂とは
そら何十年もあるシリーズだからしょうがない所もあるだろうけど、そこまだアップデートしてないんだ?!って思う部分がちょいちょいある。
FEで異性としか結婚できないとか(一応あるけどごく一部だけ)そもそも結婚が強制とか。
ゼルダでもハイラル人に多種多様な髪や肌がいるにも関わらずやたら金髪碧眼を強調するとか、ゲルド一族の恋愛結婚至上主義や男子禁制とか、炎上してたサクラダみたいな存在とか。
ピクミンも女性キャラが自分勝手で昭和のドラマのような性格だとか、どうぶつの森も男とは女とはの徹底的なステレオタイプばかりだったり。
でも
みたいなゲーム会社として特異なジャンルのイメージがあると思うが
コナミってシューティングのグラディウス、アクションの悪魔城伝説に野球のパワプロ、カードゲームの遊戯王とイメージがどれか一つにまとまらない
橋を渡ったときのテーレーレーレー テーレレ テーレレレーレー レーレはオープニングテーマ。
最初は無音で,ゲームがしばらく進行したタイミングでメインテーマが流れる,という演出をしたかったんだろうが,任天堂に怒られてできなかった。
はてブのゲームカテゴリでJiniのnoteがホッテントリ入りしてて、まぁ俺は無料部分しか読んでないんだけど。
ゲームなんて誰がなんと言おうと結局は金はないけど時間はある若い人向けの趣味なんだからそういう人達を読者にしないと先細るだろ。
若いユーザー向けのタイトルを出してこなかったプレステが元気なくて出した任天堂が元気なことを誰よりも近くで見てきたはずなのに。
自分達は同じ失敗してんのアホでしょ。
メディアもライターもみんなやりたいのは初期のゲーム批評みたいなのや2000年前後のテキストサイトみたいなのばっか。
そりゃ中にはこういうのもあるよね、程度だったら面白いんだけど商業メディアは全部これ。
周回遅れで最新のゼルダの情報に触れたんだけど、姫様の太眉あまりにえっちだし、あれで竜の変化して数百年リンクの復活待ってたんだろ?エッチエッチ過ぎるだろ、ムッチムッチだし。あんなん見たら小学生男子なんて精通するぞ。任天堂は安全安心なゲームメーカーじゃなかったのかよ!もっとやれ!
親の立場で言わせてもらうと「どうにか逃げ切れた」て感じ
まともに買えるようになる頃には息子は中学生になっており、ゲーム機への興味自体が大きく削がれている状態だった
子供の玩具の入手に奔走し、その結果大きな出費を強いられる、子供のためとはいえ本当に無為な行為だと思っていた
しかしその直後にPS5が発売、当然ながら品薄状態が長らく続き、普通に買える頃には息子は高校受験シーズン突入
欲しそうなそぶりはあったが、子供が私たちに直接伝える事はしなかった
高校生になった子供は週に2、3日、短時間のアルバイトをしている
ゲームのためのパソコンを買うつもりらしいが、本人が欲しがっているやつは30万円を優に超える
高校生が目の前の欲望に抗えるはずもなく、その月に稼いだバイト代を友人達との遊びに使い切る事もちょくちょくある
半年近く働いて溜まった額はおそらく5万円にも届いていないだろう
おそらく目標額が貯まる頃には大学生か、下手をすれば社会人になっているかもしれない
そして、つい先日任天堂が次世代ゲーム機の存在を始めて正式に発表した
おそらく早くても年末、噂通りならば来春あたりになるのだろう
どうにか逃げ切れたと、夫と一緒に胸をなでおろしている
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。