車両がその上を走ることとなっている公の道路は、全国的に一般的に敷設されている、一般性の高いものであることは、通常人の理解にそうところであるが、公の道路が天から降って来た
完全なものであるかどうかについては、公の道路が、タワーマンションと同じように、光っているようなものではない以上、一般人の理解の及ぶところではなく、公の道路が高度なものであることに
ついては、理解が得られているが、いわゆる驚愕的なものであるかどうかについては、未だに判明していない。よって、逮捕に関する裁判は、刑事訴訟法429条1項の準抗告の対象にはならない
という趣旨から、これに対する特別抗告はできないものと解するのが相当である。
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