(3)育児放棄で問われる罪
暴力的な行為やわいせつ行為をはたらいていなくても、食事を与えない、病気なのに医師の診察を受けさせない、長時間にわたって放置するなどの「育児放棄(ネグレクト)」も虐待の形態のひとつです。 法定刑は3か月以上5年以下の懲役です。
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