要約
2ちゃんねる利用者は、通常故意の概念を理解していないため、未必の故意の認定が難しい。犯罪事実は、警察官の不祥事情報を掲示板に投稿し、業務を妨害したとされるが、弁護士はこれを否定。原審はインターネット掲示板で業務妨害ができないとし、被告人は虚偽情報が多いことを認識していたとされる。裁判官、検察官、弁護士も無罪と考え、明確な証拠はないとされている。
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