(旧憲法で女性には参政権がなかったり、当時から有名無実ではあったようでしたが明治民法第14条で妻に行為能力がない規定があったなど、歴史的には女性差別はたしかにありました。)
一方で現代日本では性にとらわれず(女性もそれ以外の性も含む)すべての国民の幸福を促進する方向性が必要なのだと思いました。
すべての国民の幸福を促進する方向性の例として、クオータ制をとりあげます。
「女性を30%以上とする」というような制度は女性以外からの反発があります。
そうではなく、「男性(※)を30%以上・女性(※)を30%以上・残り40%は任意とする」というようにしていくのが我々の進むべき方向性だと思います。
(※)男女以外の性の人数は、男女どちらにでも加算できるものとする