2018年、安倍政権の時に消費者を霊感商法から守る法改正をやってるんだって。
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201909_05.pdf
3. 霊感商法等に関する不安をあおる告知の
付加(4条3項6号)
(1)第三に、事業者が、消費者に対し、霊感その
他の合理的に実証することが困難な特別な能力
による知見として、そのままでは消費者に重大な
不利益を与える事態が生じる旨を示して消費者
の不安をあおり、合理的な判断ができない心情
(困惑)に陥った消費者に当該消費者契約を締結
させた場合には、当該消費者は当該契約を取り
消すことができるという規定が付加されました。
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