日本国憲法第22条には、
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
と定められている。
したがって、誰もが弁護士になる権利を有している。
しかしながら、政府は司法試験を行い、この基本的人権を国民から剥奪している。
これは、明らかに憲法違反である。
確かに、「公共の福祉に反しない限り」とは書かれている。
しかし、司法試験に合格していない人が弁護士をしたところで、どのように公共の福祉に反するのかが不明確である。
また、仮に公共の福祉の観点から司法試験が必要だとしても、それは国民の基本的人権を制限するものであるから、必要最低限の規制であるべきである。
なのに、司法試験の難易度は極めて高く、明らかに必要最低限ではない。
以上より、司法試験は憲法違反である。
Permalink | 記事への反応(2) | 04:07
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民法、刑法、憲法解釈すら知らんやつは弁護のための議論ができないので公共の福祉に反します
法律を知ってるかどうかが議論に必須っていう頭なのはちょっと「大丈夫?ほかの国いく?」ってなるね
まずは民法を読もう