民法、刑法、憲法解釈すら知らんやつは弁護のための議論ができないので公共の福祉に反します
Permalink | 記事への反応(1) | 04:09
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日本国憲法第22条には、 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 と定められている。 したがって、誰もが弁護士になる権利を有している。 し...
法律を知ってるかどうかが議論に必須っていう頭なのはちょっと「大丈夫?ほかの国いく?」ってなるね
まずは民法を読もう