中止する権限は日本になくIOCだけが持つ。「参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合」などに中止が可能で、日本側は「いかなる形態の補償、損害賠償またはその他の賠償またはいかなる種類の救済に対する請求および権利を放棄」することになっている。
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